医師の働き方改革が進められていますが、一般職の時間外も軽視する事はできません。
「原則」として月45時間、年間360時間を超えて働てはいけません。
もっとも例外はあります。
臨時的な特別な事情がある場合には、上記の時間を超えて働くという特別条項を労使間で合意することで、例外的に上記時間を超えて従業員に働いてもらうことができます。
臨時的な特別の事情がある場合の例
・突発的な仕様変更
・機械トラブルへの対応
・大規模なクレームへの対応
医療機関ではコロナクラスターへの対応、電子カルテの導入や病院機能評価受審の準備などが上記に該当します。