BackOffice DX Support
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ブログについて
医療情報や事例、ノウハウ等病院経営に役立つ情報を発信していきます。
現場で働く医療従事者やコメディカルの方々、
医療業界に深く関わりのある方にもご覧いただけましたら幸いです。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上における位置づけが5類感染症に変更されることに伴う医療提供体制や診療報酬・病床確保料・公費支援の見直し等が発表されています。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
医師の働き方改革が進められていますが、一般職の時間外も軽視する事はできません。「原則」として月45時間、年間360時間を超えて働てはいけません。もっとも例外はあります。臨時的な特別な事情がある場合には、上記の時間を超えて働くという特別条項を労使間で合意することで、例外的に上記時間を
10月から病床確保料の見直しが行われるなど、いよいよwithコロナへの移行が本格的に始まっています。令和4年度の新型コロナウイルス感染症支援事業では、1日1床あたりの上限額及び補助上限額が整備され、即応病床のような受け入れ態勢が大きく変わっていきます。自院を取り巻くマーケットがどう変化して
病院建物老朽化の相談が増えています。建築費のコスト増は病院建て替えに深刻な影響を受けており、建て替えは容易ではありません。既存建物の耐用年数、病院建て替えへの引当金ができているか長期的な計画は描けていますか?資金をどのように準備するか、新病院のボリュームはどのくらいか割り出し、概算総事業費から現状
10月から看護職員処遇改善評価料が新設されています。算定について相談を受けますが、回復期から療養寄りのケアミックス型の医療機関は救急管理加算の届出を行っていない場合が多く、届出を見送っています。届出できる病院は上限の12,000円の処遇改善を目指すでしょうから、看護師確保がより厳しい状況に